14日午前10時10分頃に水戸市元石川町で小型飛行機が墜落していると119番通報がありました。そこで本日の航空機のあれこれでは、その内容について見ていきたいと思います~

目次
- 1.水戸市でプロペラ式の超軽量動力機(ウルトラライトプレーン)が墜落!
- 2.この機体に乗っていた70代の男性が死亡!
- 3.現場は宅地で他の怪我人はおらず!!
- 4.『ウルトラライトプレーン』ってどんな飛行機?
- 5.『ウルトラライトプレーン』は飛行機みたいに資格はいらない!
- 6.『ウルトラライトプレーン』は交通手段としては使えない!
- 7.今回のような航空事故も多数発生している!
- 8.まとめ
1.水戸市でプロペラ式の超軽量動力機(ウルトラライトプレーン)が墜落!
14日午前10時10分頃に水戸市元石川町で小型飛行機が墜落していると119番通報がありました。茨城県警によりますと、住宅開発中の造成地にプロペラ式の超軽量動力機(ウルトラライトプレーン)が墜落していたとの事です!
2.この機体に乗っていた70代の男性が死亡!
この機体に乗っていた水戸市元吉田町の山口雅之さん(73)が病院に搬送されたが、約2時間半後に死亡が確認されました。同乗者はいなかったとのことです。
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3.現場は宅地で他の怪我人はおらず!!
現場は北関東自動車道の水戸南インターチェンジの南東約2km付近で、宅地開発中の土地だが建物などは出来ておらず、現在は草地となっている場所のようですね。
4.『ウルトラライトプレーン』ってどんな飛行機?
『ウルトラライトプレーン』は、国土交通省航空局の文書によりますと、操縦者が着座姿勢で飛行を行いうる着陸(水)装置及び動力装置を装備した簡易構造の飛行機のうち、以下の条件を満たしている飛行機のことを言います。
・区分は舵面操縦型、体重移動操縦型及びパラシュート型とする。
・単座又は複座であること。
・自重は単座のものは180kg以下、複座のものは225kg以下
・翼面積は10㎡以上であること。
・失速速度65km/h以下であること。
・最大水平速度185km/h以下であること。
・推進力はプロペラによって得るものであること。
・車輪、そり、フロート等の着陸装置を装備したものであること。
・対気速度計及び高度計を装備したものであること。
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5.『ウルトラライトプレーン』は飛行機みたいに資格はいらない!
『ウルトラライトプレーン』は、一般の飛行機に必要な対空証明や操縦者の技能証明は必要なく、機体・操縦者・離着陸の場所について、事前に航空法上の許可を取得すれば飛ばすことが可能です。許可については、以下の3点が必要となります。
・航空法第11条第1項但し書き(航空機の許可)
・航空法規第28条第3項(操縦者の許可)
・航空法規第79条但し書き(飛行場の許可)
6.『ウルトラライトプレーン』は交通手段としては使えない!
日本では家や道路のある区域は飛ぶことが出来ず、広い空間を飛ぶためには大きな河川や海辺などの地域に限定されています。また飛び立った場所とは別の場所に下りることも許されず、交通手段としては使えません!
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7.今回のような航空事故も多数発生している!
『ウルトラライトプレーン』は操縦するために操縦士技能証明書を取得する必要はないため、航空工学の知識や操縦に関する知識や技能などが極めて乏しいまま操縦する者がおり、その結果として初歩的なヒューマンエラーによる航空事故が多数発生しています!
8.まとめ
14日午前10時10分頃に水戸市元石川町で小型飛行機が墜落していると119番通報がありました。茨城県警によりますと、住宅開発中の造成地にプロペラ式の超軽量動力機(ウルトラライトプレーン)が墜落していたとの事です!ウルトラライトプレーンは許可さえ取れれば、操縦士技能証明書を取得する必要はないため、初歩的なミスも起きており、簡単に操縦出来るのも考え物ですね。
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